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法人税更正請求棄却処分取消等請求事件|平成12(行ウ)62

[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年5月31日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

いわゆる吸収合併により他社と合併した会社が,当該他社に清算所得が生じたとして法人税確定申告をしたが,その後,当該合併を無効とする判決が確定したことを理由に国税通則法23条2項1号に基づいてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

いわゆる吸収合併により他社と合併した会社が,当該他社に清算所得が生じたとして法人税確定申告をしたが,その後,当該合併を無効とする判決が確定したことを理由に国税通則法23条2項1号に基づいてした更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分につき,商法110条は合併無効判決の遡及効を一般的に否定した規定であり,合併後にその合併が有効であることを前提としてされた取引行為が介在するか否かを問わず,合併無効判決が確定した場合には合併は将来に向かって無効となるとした上,前記判決が確定しても,前記所得が生じなかったことにはならないから,前記更正の請求は前提を欠き理由がないとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)62
事件名
法人税更正請求棄却処分取消等請求事件
裁判年月日
平成14年5月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正請求棄却処分取消等請求事件|平成12(行ウ)62

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