亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)
[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
[消費税法][申告、更正の請求の特例]- >
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)
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- 権利関係が錯綜した貸宅地の評価について、財産評価基本通達によらず原処分庁側の鑑定評価額によることが合理的であるとした事例
- 代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例
- 借地権等の売買契約中に売主である被相続人に相続が開始した場合における相続財産は、当該借地権等ではなく、当該売買契約に係る残代金請求権であり、また、既に受領した手付金及び中間金は相続税の計算上債務には当たらないとした事例
- 本件土地は、調停調書に記載の相続ではなく請求人が贈与により取得したもので、その価額は買収予定価額ではなく評価通達により評価した価額によるべきであり、また、その土地は最初に買取り等の申出を受けた者以外の者である請求人が譲渡しているので、収用交換等の場合の特別控除の特例の適用はないとした事例
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- 審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例(平成24年5月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・全部取消し・平成28年9月26日裁決)
- 数筆の宅地によって形成されている本件土地の評価は、各筆ごとに行うべきではなく、また、本件ため池について、原処分庁が現況により、本件ため池の価額を宅地比準方式によって評価したことは相当であるとした事例
- 無利息の敷金に係る債務控除額は、敷金の金額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した金額によるのが相当とした事例
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