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香港に所在する財産について、相続税の課税財産と認定するとともに、その時価を香港政庁に提出された遺産宣誓書に記載されている各財産の価額の邦貨換算額により評価した原処分を相当と認めた事例

[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1998/12/08 [消費税法][申告、更正の請求の特例]

裁決事例集 No.56 - 291頁

 請求人は、香港に所在するとされている財産について全く承知しておらず、また、その確認もできない旨主張するが、以下の理由により原処分庁の処分は相当であると認められる。

 共同相続人が香港政庁に提出した遺産宣誓書には本件財産が記載されていることから、相続開始日において少なくとも本件財産が被相続人の遺産として香港に存在していたと認めるのが相当である。
 被相続人は、日本から香港に10億円を超える送金をしていること、その送金理由として不動産の取得目的がうかがわれること及び請求人自身が香港政庁に申告された財産は過少であると申述していることからすれば、遺産宣誓書に記載された内容及び遺産税の納付額を基に相続税の課税価格及び納付税額を算定することには相当の合理性があると認められる。
 香港の遺産税法は、財産評価の一般原則として、遺産税が課税される財産の価額は公開市場で死亡日に売却される価額であると定めている。

 そうすると、相続税法第22条に規定する「時価」及び香港の遺産税法に定める「公開市場で売却される価額」は、共に自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を指向しているものと解することができるから、公開市場で死亡日に売却される価額をもって相続税の課税価格に算入する価額とすることを不相当とする理由は認められない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
香港に所在する財産について、相続税の課税財産と認定するとともに、その時価を香港政庁に提出された遺産宣誓書に記載されている各財産の価額の邦貨換算額により評価した原処分を相当と認めた事例

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