請求人は、香港に所在するとされている財産について全く承知しておらず、また、その確認もできない旨主張するが、以下の理由により原処分庁の処分は相当であると認められる。
共同相続人が香港政庁に提出した遺産宣誓書には本件財産が記載されていることから、相続開始日において少なくとも本件財産が被相続人の遺産として香港に存在していたと認めるのが相当である。そうすると、相続税法第22条に規定する「時価」及び香港の遺産税法に定める「公開市場で売却される価額」は、共に自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を指向しているものと解することができるから、公開市場で死亡日に売却される価額をもって相続税の課税価格に算入する価額とすることを不相当とする理由は認められない。
平成10年12月8日裁決
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