不動産贈与の効力は、贈与契約公正証書の作成の時ではなく、被相続人の死亡の時に生じたものと認定した事例
[相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/02/14 [相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期]裁決事例集 No.17 - 57頁
被相続人と請求人らは、公正証書によりいったん土地を贈与する旨の合意をしたが、更にその翌日、被相続人はその合意を踏まえた上、遺言書を作成して、被相続人が死亡した時を期限として当該土地を請求人らに贈与する旨の意思を表示し、また、被相続人は公正証書を作成してから死亡するまでの間に、当該土地を名実ともに自己が使用、収益、処分し、請求人らはこれを黙認してきたものであるから、公正証書による合意の真の内容は、被相続人が将来において、所有権を請求人らに移転することを予定したものにすぎないと認められ、当該土地についての贈与の効力は、被相続人の死亡により確定的に生ずることとなったものといわざるを得ない。
昭和54年2月14日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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