青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例

[消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/09/30 [消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]

裁決事例集 No.48 - 458頁

 消費税法第39条の貸倒れに係る消費税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿又は請求書等の提示を求められたときにはこれに応じ、当該帳簿又は請求書等を当該調査担当職員が閲覧検査できる状態に置くべきことも含め、その保存を継続しなければならないと解される。
 なお、確定申告書に記載があるなど明らかな場合以外は一般的に貸倒れの有無を推測することは困難であることからも、事業者がその事実を調査担当職員に説明し、これを証する書類を提示することを要すると解される。
 請求人は、調査担当職員が、再三にわたり、課税標準に係る書類等及び帳簿又は請求書等の提示を求めたにもかかわらず、一切の必要書類を提示せず、また、当該期間分の消費税確定申告書を提出していない上、調査担当職員に貸倒れの事実が生じた旨の説明もしていないことが認められる。
 したがって、請求人が本件調査の際に貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、また、これを証する書類を提示しなかった時点において、当該書類の保存が継続していなかったといわざるを得ず、その後に至り、審判所に当該書類を提出したからといって、貸倒れに係る消費税額の控除の適用が受けられると解することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例

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