貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
[消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1994/09/30 [消費税法][税額控除等][仕入税額控除][簡易課税制度] 消費税法第39条の貸倒れに係る消費税額控除の適用を受けるためには、法定申告期限を経過した日から7年間、適法な税務調査に際し、調査担当職員から帳簿又は請求書等の提示を求められたときにはこれに応じ、当該帳簿又は請求書等を当該調査担当職員が閲覧検査できる状態に置くべきことも含め、その保存を継続しなければならないと解される。
なお、確定申告書に記載があるなど明らかな場合以外は一般的に貸倒れの有無を推測することは困難であることからも、事業者がその事実を調査担当職員に説明し、これを証する書類を提示することを要すると解される。
請求人は、調査担当職員が、再三にわたり、課税標準に係る書類等及び帳簿又は請求書等の提示を求めたにもかかわらず、一切の必要書類を提示せず、また、当該期間分の消費税確定申告書を提出していない上、調査担当職員に貸倒れの事実が生じた旨の説明もしていないことが認められる。
したがって、請求人が本件調査の際に貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、また、これを証する書類を提示しなかった時点において、当該書類の保存が継続していなかったといわざるを得ず、その後に至り、審判所に当該書類を提出したからといって、貸倒れに係る消費税額の控除の適用が受けられると解することはできない。
平成6年9月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(消費税法>税額控除等>仕入税額控除>簡易課税制度)
- 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
- 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例
- 紳士服等の製造販売に係るフランチャイズチェーンに加盟して行う販売事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
- 塗料を材料として家具の塗装を行う行為は、いわゆる家具の塗装業であり、卸売業に該当しないとした事例
- 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例
- 簡易課税制度選択事業者が、消費税の経理処理につき税抜経理方式をとっているからといって、本則課税による仕入れ税額控除が認められることにはならないとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであり無効であるとの主張を認めなかった事例
- 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L−サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例
- 請求人の営む事業は、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当するとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出があり、その後簡易課税制度不適用届出書の提出がないので、本件課税期間については簡易課税制度を適用した更正処分等は適法であるとした事例
- 請求人の営む事業は、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であるから第四種事業に該当するとした事例
- 顧客から印刷物の注文を受けて、これを外注先に印刷させ、その印刷物を顧客に納品する事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
- 請求人の行っている事業は、第三種事業に該当するものではなく、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、第四種事業に該当するとした事例
- 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした事例
- 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
- 歯科技工を営む者が自ら原材料等を購入して、歯科補てつ物を製作し受注先に納入している場合の消費税の簡易課税制度における事業区分は、第四種事業(サ−ビス業)に該当するとした事例
- 簡易課税制度適用課税期間に仕入れた建物に係る仮払消費税は、その後の本則課税適用課税期間における仕入税額控除の対象にはできないとした事例
- 請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできないとした事例
- 悉皆業(白生地卸売業及び染色加工に係る事業)は、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供事業」に該当し、第四種事業に当たるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。