青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

徴収法カテゴリ

国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
徴収法
徴収法施行令
徴収法施行規則
徴収法基本通達
徴収法: 裁決事例
債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
滞納者の破産手続開始決定後に行われた滞納者を譲渡担保設定者とする譲渡担保債権についての滞納処分が破産法第43条第1項の規定に反しないとした事例
滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
不動産に係る建築資金の負担割合により滞納者の共有持分を認定した上、その認定に基づいてした差押えは相当であるとした事例
請求人の被相続人が提出した確定申告書は、被相続人が現処分庁所属の担当職員の言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告により確定した滞納国税を徴収するため行われた差押処分も違法であるとの主張を排斥した事例
滞納者への所有権移転登記の無効の主張について、民法第94条第2項の規定により原処分庁に対抗できないとした事例
滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
徴収法: 判例
差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100
納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)|平成15(行ウ)7等
法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10
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