通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
- 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
- 執行不能調書は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 通則法: 判例
- 課税処分等取消請求事件|昭和40(行ウ)56
- 加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成8年(行ウ)第6号)|平成13(行コ)13
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成11(行ウ)1
- 延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)|平成15(行コ)81等
- 処分取消請求事件|平成10(行ウ)44
- 不当利得金返還請求事件|昭和62(ワ)5710
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
- 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
- 所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)7
- 固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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