通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 登録免許税及び不動産取得税を固定資産の取得価額に算入した会計処理の選択の誤りを理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 不動産賃貸借契約の合意解除は国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除されたこと」に該当せず、更正の請求をすることはできないとした事例
- 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 前事業年度に係る更正処分について訴訟係属中であっても、当該更正処分が無効と認められる場合でない以上、当該更正処分の結果に基づきなされた本件更正処分は適法であるとした事例
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 通則法: 判例
- 登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8
- 裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)313等
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121
- 処分取消請求事件|平成10(行ウ)44
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成11(行ウ)1
- 更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23
- 関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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