第120条関係 有価証券の裏書等|国税徴収法
[第120条関係 有価証券の裏書等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
期限の指定
1 法第120条第1項の規定により指定する期限は、換価した有価証券の内容、数量等を考慮して定めるものとする。
なお、記名株式を換価した場合の権利移転の手続は、株券の交付のみで足りるから(会社法第128条第1項参照)、法第120条に規定する手続をとる必要はない。
税務署長による裏書等
2 滞納者が、法第120条第1項の期限までに、換価した有価証券に係る権利の移転につき必要な手続をしないときは、税務署長は、滞納者に代わり、次の手続をする(法第120条第2項)。
(1) 権利移転につき裏書を必要とする有価証券については、「国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡する」旨をその証券の裏面に記載し、税務署長がこれに署名押印する。
(2) 権利移転につき名義変更を必要とする有価証券については、「公売(又は随意契約)により買受人何某に譲渡したから、国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、名義変更を請求する」旨を記載した書面に、税務署長が署名押印する。
なお、上記の書面の交付を受けた買受人は、その証券の発行者(名義書換代理人を含む。)に対して名義変更を請求するが、この場合における費用は、買受人の負担とする(法第123条)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第127条関係 法定地上権等の設定
- 第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
- 第120条関係 有価証券の裏書等
- 第95条 公売公告
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第80条関係 差押えの解除の手続
- 主要省略用語一覧表
- 第2条関係 定義
- 第61条関係 差し押さえた動産の使用収益
- 第91条関係 自動車等の換価前の占有
- 第135条関係 売却決定の取消しに伴う措置
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第172条関係 差押動産等の搬出の制限
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
- 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
- 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第92条関係 買受人の制限
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。