最速節税対策

第120条関係 有価証券の裏書等|国税徴収法

[第120条関係 有価証券の裏書等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

期限の指定

1 法第120条第1項の規定により指定する期限は、換価した有価証券の内容、数量等を考慮して定めるものとする。
なお、記名株式を換価した場合の権利移転の手続は、株券の交付のみで足りるから(会社法第128条第1項参照)、法第120条に規定する手続をとる必要はない。

税務署長による裏書等

2 滞納者が、法第120条第1項の期限までに、換価した有価証券に係る権利の移転につき必要な手続をしないときは、税務署長は、滞納者に代わり、次の手続をする(法第120条第2項)。

(1) 権利移転につき裏書を必要とする有価証券については、「国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、公売(又は随意契約)による買受人何某に譲渡する」旨をその証券の裏面に記載し、税務署長がこれに署名押印する。

(2) 権利移転につき名義変更を必要とする有価証券については、「公売(又は随意契約)により買受人何某に譲渡したから、国税徴収法第120条第2項の規定により、滞納者何某に代わり、名義変更を請求する」旨を記載した書面に、税務署長が署名押印する。
なお、上記の書面の交付を受けた買受人は、その証券の発行者(名義書換代理人を含む。)に対して名義変更を請求するが、この場合における費用は、買受人の負担とする(法第123条)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024