第64条関係 利子税|国税通則法
[第64条関係 利子税]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。
2 延納にかかる国税につき、繰上請求をした場合であっても、利子税の計算の終期は、当初の延納の期限(その期限前に納付があった場合においては、その納付の日)による。
3 会社更生法第122条第2項または第3項の規定により、税務署長等が利子税の減免について意見を述べる場合または同意をする場合には、おおむねこの条第3項で準用する通則法第63条の規定の趣旨に準じてするものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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- 第41条関係 第三者の納付およびその代位
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- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第56条関係 還付
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- 第58条関係 還付加算金
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
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- 第5条関係 相続による国税の納税義務の承継
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