第2節 調整対象固定資産の範囲|消費税法
基本通達(国税庁)
(調整対象固定資産に含まれるものの範囲)
12−2−1 令第5条第11号《調整対象固定資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(平25課消1-34により改正)
(1) 回路配置利用権
(2) 預託金方式のゴルフ会員権
(3) 課税資産を賃借するために支出する権利金等
(4) 令第6条第1項第7号《著作権等の所在地》に規定する著作権等
(5) 他の者からのソフトウエアの購入費用又は他の者に委託してソフトウエアを開発した場合におけるその開発費用
(6) 書画・骨とう
(調整対象固定資産の支払対価)
12−2−2 資産が調整対象固定資産に該当するかどうかを判定する場合における令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」とは、当該資産に係る支払対価の額をいい、当該資産の購入のために要する引取運賃、荷役費等又は当該資産を事業の用に供するために必要な課税仕入れに係る支払対価の額は含まれないのであるから留意する。
(一の取引の判定単位)
12−2−3 令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する「一の取引の単位(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式とする。)」であるかどうかは、例えば、機械及び装置にあっては1台又は1基、工具、器具及び備品にあっては1個、1組又は1そろい、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものにあっては社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定する。
(注) この場合において、同条各号に規定する資産に係る課税仕入れであれば、課税仕入れを行った時において同号に掲げる資産として完成されているかどうかを問わないのであるから留意する。
(共有に係る調整対象固定資産)
12−2−4 事業者が他の者と共同で購入した共有物が調整対象固定資産に該当するかどうかを判定する場合において、令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する金額が100万円以上であるかどうかは、当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。(平28課消1-57により改正)
(資本的支出)
12−2−5 令第5条各号《調整対象固定資産の範囲》に規定する資産に係る資本的支出(事業の用に供されている資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。)は同条に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」に含まれるのであるから留意する。この場合において、その資本的支出とされる課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額が100万円以上であるかどうかは、同条各号に掲げる資産で一のものについて行う修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という。)のために要した課税仕入れに係る支払対価の額(その一の修理、改良等が2以上の課税期間にわたって行われるときは、課税期間ごとに要した課税仕入れに係る支払対価の額とする。)によって判定する。(平9課消2−5、平25課消1-34により改正)
(注) 土地の造成、改良のために要した課税仕入れに係る支払対価の額のように、同条各号に規定する資産に該当しない資産に係る資本的支出については、この取扱いの適用はないのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
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