第25款 美容業|法人税法
[第25款 美容業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(美容業の範囲)
15−1−51 令第5条第1項第25号《美容業》の美容業には、マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注) 15−1−50は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定又は多数の者に対して美容サービスの提供を行っている場合について準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 金銭貸付業
- 第3款 定期同額給与
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- 第1款 支払利子
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第3款 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第3款 有価証券の評価損
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2節 災害損失金
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
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- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
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- 第4款 事前確定届出給与
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