第23款 浴場業|法人税法
[第23款 浴場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(浴場業の範囲)
15−1−49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−1「三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第4款 その他
- 第20款 仲立業
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第4款 その他
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第21款 問屋業
- 第33款 労働者派遣業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第1款 租税
- 第3款 定期同額給与
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 通則
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第2款 譲渡人の処理
- 第2款 損金の額の計算
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