第3款 譲受人の処理|法人税法
[第3款 譲受人の処理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(貸付金として取り扱う売買代金の額)
12の5−2−3 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱い、譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において、譲受人が各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平10年課法2−15「4」により追加、平14年課法2−1「三十二」、平15年課法2−7「四十七」、平19年課法2−17「二十八」、平20年課法2−5「二十六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第34款 その他
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第4款 固定資産の評価損
- 第24款 理容業
- 第5款 物品貸付業
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第20款 仲立業
- 第3款 賃貸人の処理
- 第1節 受取配当等の金額
- 第3款 定期同額給与
- 第1款 長期割賦販売等
- 第9節 劣化資産
- 第3節 原価差額の調整
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2款 未払給与の免除益
- 第2款 還付
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第29款 医療保健業
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。