第5款 その他|法人税法
[第5款 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定)
9−4−7 法第37条第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に規定する「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは、当該法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。(昭63年直法2−14「四」、平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」により改正)
(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)
9−4−8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号《指定寄附金等》及び第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」、平24年課法2−17「一」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 更生会社等の損益等
- 第29款 医療保健業
- 第1款 売上割戻し
- 第4節 棚卸しの手続
- 第4款 固定資産の評価損
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第2款 請負による収益
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第2款 特別の賦課金
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第1款 所得税額の控除
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第12款 印刷業
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第1款 租税
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第1節 通則
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
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