9−4−7 法第37条第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に規定する「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは、当該法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。(昭63年直法2−14「四」、平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」により改正)
9−4−8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号《指定寄附金等》及び第4項《特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2−7「十一」、平15年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「二十三」、平24年課法2−17「一」により改正)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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