No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)|相続税
[No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用するには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。
しかし、翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。
ただし、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて取得をした家屋を贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を提出するとともに、増加した税額を納付しなければなりません。
(相法21の9、措法70の3、措通70の3-14)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4507
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