No.2200 収入金額とその計算|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。
(所法36、39、40、67、所令94、所基通36-8、36-15)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
- No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
- No.2100 減価償却のあらまし
- No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1480 山林所得
- No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1410 給与所得控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。