No.2030 還付申告|所得税
[ No.2030 還付申告]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
2 還付申告の具体例
給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
- (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
- (4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- (6) 特定支出控除の適用を受けるとき
- (7) 多額の医療費を支出したとき
- (8) 特定の寄附をしたとき
- (9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき
3 還付申告の対象とならない所得の具体例
次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。
- (1) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
- (2) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- (3) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
- (4) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法57の2、72、73、78、122、174、所令298、措法3、37の12の2、41、41の10、41の12、41の19の3、41の19の4、通法74)
参考: 関連コード
- 2020 確定申告
- 2035 還付申告ができる期間と提出先
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1382 立退料を支払ったとき
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1140 生命保険料控除
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.2200 収入金額とその計算
- No.1510 割引債と税金
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1400 給与所得
- No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1410 給与所得控除
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
- No.1500 雑所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。