従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.1316 財形住宅貯蓄|所得税

[No.1316 財形住宅貯蓄]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

預貯金などの利子は、原則として、その支払いの際、一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、給与所得者が勤労者財産形成住宅貯蓄(いわゆる財形住宅貯蓄)を行う場合には、次のような非課税制度があります。

1 財形住宅貯蓄非課税制度の概要

勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
なお、財形住宅貯蓄と勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)の両方を有する場合は、両方を合わせて最高550万円とされています。
また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間遡及して課税されることとなります。

2 この制度を利用できる人

原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
なお、退職等による不適格事由が生じた場合は、非課税の適用を受けることはできません。

3 対象となる貯蓄等

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで一人1契約に限られています。

4 利用するための手続

最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。

(所法23、181、182、措法3、4の2、4の4、財形法6、復興財確法28)

参考: 関連コード

1319 財形年金貯蓄

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1316.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  2. No.1520 金融類似商品と税金
  3. No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
  4. No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
  5. No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
  6. No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合
  7. No.1376 不動産所得の収入計上時期
  8. No.1920 海外出向と所得税額の精算
  9. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  10. No.2200 収入金額とその計算
  11. No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
  12. No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  13. No.1195 配偶者特別控除
  14. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  15. No.1490 一時所得
  16. No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
  17. No.1500 雑所得
  18. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  19. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
  20. No.1415 給与所得者の特定支出控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:148
昨日:400
ページビュー
今日:260
昨日:890

ページの先頭へ移動