No.6605 納付税額がないときの確定申告 |消費税
[ No.6605 納付税額がないときの確定申告 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。
(消法45、46)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6153 役務の提供の具体例
- No.6257 損害賠償金
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6213 駐車場の使用料など
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。