No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税|消費税
[No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
物品の輸出免税については、事業者が本邦からの輸出として行う資産の譲渡又は貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。
このほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。
- (1) その物品が輸出物品販売場で購入したものであること。
- (2) その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用若しくは消費するものであること。
- (3) その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものであること。
- (4) (2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。
- (5) 海外旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること
なお、この取扱いにより消費税が免除された物品を携帯して出国した海外旅行者が、出国から2年以内にその物品を携帯して帰国又は再入国した場合は、特別な場合を除き、その海外旅行者にその物品を販売した事業者について免税が取り消され、当該事業者から消費税を徴収することになります。
(消基通7‐2‐20)
参考: 関連コード
- 6551 輸出取引の免税
- 6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6555
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6501 納税義務の免除
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6257 損害賠償金
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。