No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い |消費税
[ No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
(消基通11ー2ー1、11-2-2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6210 国外取引
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6301 課税標準
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6479 共同行事負担金
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6505 簡易課税制度
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。