No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い |消費税
[ No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
(消基通11ー2ー1、11-2-2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6201 非課税となる取引
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6253 キャンセル料
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。