No.6261 建物賃貸借契約の違約金など |消費税
[ No.6261 建物賃貸借契約の違約金など ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
建物の賃貸人は建物の賃貸借の契約期間の終了以前に入居者から解約の申入れにより中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合があります。この違約金は、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものですから、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
また、賃借人が立ち退く際に、賃貸人が賃借人から預っている保証金の中から原状回復工事に要した費用相当額を受け取る場合があります。賃借人には立退きに際して原状に回復する義務がありますので、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供に当たります。
したがって、賃貸人が受け取る工事費に相当する額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価となりますので、課税の対象となります。
なお、賃貸借契約の契約期間終了後においても入居者が立ち退かない場合に、店舗及び事務所等の賃貸人がその入居者から規定の賃貸料以上の金額を受け取ることがあります。この場合に受け取る金額は、入居者が正当な権利なくして使用していることに対して受け取る割増し賃貸料の性格を有していますので、その全額が店舗及び事務所等の貸付けの対価として課税されることになります。
(消基通5ー2ー5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6261.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6105 課税の対象
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6629 消費税の各種届出書
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。