No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき|譲渡所得
[No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。
- (1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
- (2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
- (3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。
(措法35、措通31の3−10、31の3−18、35−2、35−5)
参考: 関連コード
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3102 譲渡所得の申告期限
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。