青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|譲渡所得

[No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 総合課税の対象となる譲渡所得

土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。

この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。
長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。
ただし、次の四つの場合には、所有期間が5年以内の場合でも長期譲渡所得となります。

  1. (1) 自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権
  2. (2) 自分が著作した著作権
  3. (3) 自分で発見した鉱山などの採掘権
  4. (4) 自分の育成による育成者権

2 譲渡所得の計算

総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 − (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))−50万円(注3)

(注)

  1. 1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
  2. 2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
  3. 3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

(所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152

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