従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.7191 登録免許税の税額表|印紙税・その他の国税

[No.7191 登録免許税の税額表]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 不動産の登記(主なもの)

(1)土地の所有権の移転登記
内容課税標準税率軽減税率(措法72)
売買不動産の価額1,000分の20平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割不動産の価額1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額1,000分の20
(2)建物の登記
内容課税標準税率軽減税率(措法72の2〜措法75)
所有権の保存不動産の価額1,000分の4個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転不動産の価額1,000分の20同上
相続又は法人の合併による所有権の移転不動産の価額1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)不動産の価額1,000分の20

(注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。市町村役場で証明書を発行しています。
 固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額です。不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

(3)住宅用家屋の軽減税率
項目内容軽減税率備考
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記1,000分の1.5登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記1,000分の3同上
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)

個人が、平成28年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記

(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1同上
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)個人が、平成28年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記1,000分の1同上
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3)個人が、平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記1,000分の1同上
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記1,000分の1同上

(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

2 会社の商業登記(主なもの)

会社の商業登記等
項目内容課税標準税率
株式会社等の設立の登記株式会社資本金の額1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合名会社又は合資会社申請件数1件につき6万円
合同会社資本金の額1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記資本金の額、増加した資本金の額1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記資本金の額、増加した資本金の額1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記 支店の数1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記 本店又は支店の数1箇所につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 申請件数1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記申請件数1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 申請件数1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記 申請件数1件につき2万円
支店における登記一般の場合申請件数1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記申請件数1件につき6,000円

3 個人の商業登記

個人の商業登記
項目内容課税標準税率
商号の登記商号の新設又は取得による変更の登記申請件数1件につき3万円
支配人の登記支配人の選任又はその代理権の消滅の登記申請件数1件につき3万円
未成年者等の営業登記未成年者の営業登記又は後見人の営業登記申請件数1件につき
1万8,000円
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 申請件数1件につき
6,000円

(登法9、10、登法附則7、別表第1、措法72、72の2、73、74、74の2、74の3、75)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)

  1. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
  2. No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
  3. No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
  4. No.7104 継続的取引の基本となる契約書
  5. No.7106 建物の賃貸借契約書
  6. No.7192 自動車重量税のあらまし
  7. No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
  8. No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
  9. No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
  10. No.7131 印紙税を納めなかったとき
  11. No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  12. No.7125 営業に関しない受取書
  13. No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
  14. No.7117 契約書の意義
  15. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
  16. No.7102 請負に関する契約書
  17. No.7129 印紙税の納付方法
  18. No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
  19. No.7130 誤って納付した印紙税の還付
  20. No.7107 駐車場を借りたときの契約書

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:61
昨日:400
ページビュー
今日:72
昨日:890

ページの先頭へ移動