No.7190 登録免許税のあらまし|印紙税・その他の国税
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。
1 納税義務者
登記や登録等を受ける者
2納税地
納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地
3 税率
不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。
4 納付
- (1) 原則
現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。 - (2) 印紙納付
税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。 - (3) 事後現金納付
一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、1月以内に現金で納付をし、その領収証書を一定の書類にはり付けて提出します。
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けた建物、農用地、船舶、航空機を再取得した方や法人の本店等を移転した場合などには、登録免許税の免除を受けられる場合があります。なお、一部の措置については、一定の手続きにより、平成23年3月11日以後の登記に遡って登録免許税が免除され、これにより登録免許税の還付を受けられる場合があります(「被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)」をご覧ください。)
(登法2、3、8、21〜24の2、登法別表第一)
参考: 関連コード
- 7191 登録免許税の税額表
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7190.htm
関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)
- No.7190 登録免許税のあらまし
- No.7104 継続的取引の基本となる契約書
- No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
- No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
- No.7131 印紙税を納めなかったとき
- No.7125 営業に関しない受取書
- No.7127 契約内容を変更する文書
- No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
- No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
- No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
- No.7126 相殺した場合の領収書
- No.7103 約束手形及び為替手形
- No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
- No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
- No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
- No.7191 登録免許税の税額表
- No.7192 自動車重量税のあらまし
- No.7102 請負に関する契約書
- No.7117 契約書の意義
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。