※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。
登記や登録等を受ける者
納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地
不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けた建物、農用地、船舶、航空機を再取得した方や法人の本店等を移転した場合などには、登録免許税の免除を受けられる場合があります。なお、一部の措置については、一定の手続きにより、平成23年3月11日以後の登記に遡って登録免許税が免除され、これにより登録免許税の還付を受けられる場合があります(「被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税関係)」をご覧ください。)
(登法2、3、8、21〜24の2、登法別表第一)
参考: 関連コード
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