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No.7104 継続的取引の基本となる契約書|印紙税・その他の国税

[No.7104 継続的取引の基本となる契約書]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税率は1通につき4,000円です。
 ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
 なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。

  1. (1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書
  2. (2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者に限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書
  3. (3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの

(例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。

(印法別表一通則3イ、印令26)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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