No.5404 中古資産の耐用年数 |法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
- (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数 - (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
計算例
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
(計算)
- (1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年−10年=20年 - (2) 経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年 - (3) 耐用年数
20年+2年=22年
(耐令3、耐通1−5−1〜4)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。