退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金|法人税

[No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 認定NPO法人等の意義

 認定NPO法人等とは、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定(若しくは仮認定)を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。
 なお、国税庁長官が認定する認定制度(以下「旧制度」といいます。)は、平成24年3月31日をもって廃止されましたが、旧制度に基づき国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人に係る認定の有効期間等については、旧制度が引き続き適用されます。
 詳しくは、国税庁ホームページの認定NPO法人制度をご覧ください。

※ 認定NPO法人等の一覧は、内閣府NPOホームページ又は国税庁ホームページに掲載されています。

2 認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入

 認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額(注)の範囲内で損金の額に算入されます。
 なお、認定NPO法人等及び特定公益増進法人に対する寄附金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額の合計額のうちこの上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。

(注) 損金算入限度額とは、コード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」の2(損金算入限度額の計算)により算出された金額をいいます。

3 手続等

 この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人等に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。

(法法37、措法66の11の2、措規22の12、改正NPO法)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
  2. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  3. No.5202 役員に対する経済的利益
  4. No.5444 中小企業技術基盤強化税制
  5. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  6. No.3429 既成市街地等の範囲
  7. No.5730 権利金の認定課税について
  8. No.5602 交換差金等の意義
  9. No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  10. No.5731 借地権の取得価額
  11. No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  12. No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
  13. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
  14. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  15. No.5462 公共的施設などの負担金
  16. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
  17. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  18. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  19. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  20. No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:116
昨日:400
ページビュー
今日:225
昨日:890

ページの先頭へ移動