源泉所得税|DBタックスアンサー
[源泉所得税]に関するタックスアンサー。
源泉所得税(国税庁:タックスアンサー)
- No.2502 源泉徴収義務者とは
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税額を納め過ぎたとき
- No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
- No.2508 給与所得となるもの
- No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2511 税額表の種類と使い方
- No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
- No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
- No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
- No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- No.2523 賞与に対する源泉徴収
- No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
- No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
- No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
- No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
- No.2594 食事を支給したとき
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
- No.2600 役員に社宅などを貸したとき
- No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
- No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
- No.2662 年末調整のしかた
- No.2665 年末調整の対象となる人
- No.2668 年末調整の対象となる給与
- No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
- No.2674 中途就職者の年末調整
- No.2675 年末調整の過不足額の精算
- No.2725 退職所得となるもの
- No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2732 退職金に対する源泉徴収
- No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
- No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
- No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
- No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
- No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
- No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
- No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- No.2810 専属契約等で支払う契約金
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2878 国内源泉所得の範囲
- No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
- No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
- No.2881 恒久的施設(PE)
- No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
- No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
- No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
- No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
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