非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

敷地の持分と家屋の持分が異なる場合|所得税

[敷地の持分と家屋の持分が異なる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 頭金や返済負担割合を考慮して、次のとおり、土地の購入及び家屋の新築をした場合に、住宅借入金等特別控除の適用はどのようになりますか。
 土地の購入価額: 4,000万円(夫の単独所有)
 土地の購入に係る借入金の年末残高:3,000万円(夫の単独債務)
 家屋の新築代金: 2,000万円(夫、妻の持分 各1/2)
 家屋の新築に係る借入金の年末残高:2,000万円(夫、妻の負担割合 各1/2)

【回答要旨】

 夫は4,000万円(1,000万円+3,000万円)、妻は1,000万円の住宅借入金等の金額につき、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
 他の要件を満たしていることを前提とすれば、夫、妻それぞれの住宅借入金等特別控除の適用は次のとおりとなります。

(1) 家屋の新築に係る借入金について
 夫、妻ともに控除の適用を受けることができ、住宅借入金等の金額は、各々1,000万円となります。

(2) 土地の購入に係る借入金について
 夫、妻の家屋の持分は、それぞれ所有権たる性質を有する独立した権利ではありますが、これらは用途上不可分の関係にあることから、購入した土地はその全部が敷地に該当します。
 敷地のうちに居住の用以外の用に供する部分がないとすれば、夫は3,000万円の住宅借入金等の全額につき、控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/18.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
  2. 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
  3. 防ダニ寝具の購入費用
  4. 外貨建取引による株式の譲渡による所得
  5. 注射器の購入費用
  6. 青年海外協力隊に現職参加させた場合の住宅借入金等特別控除の再適用の可否
  7. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  8. 転地療養のための費用
  9. バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
  10. 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
  11. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  12. 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止する場合)
  13. 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
  14. 底地の購入に係る借入金
  15. 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
  16. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  17. 使用貸借させている住宅の損失
  18. 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
  19. 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
  20. 借入金で支払った医療費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:8
昨日:400
ページビュー
今日:9
昨日:890

ページの先頭へ移動