事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、これまで生命保険会社と適格退職年金契約を締結し、これに基づき退職一時金及び退職年金の支給を行っており、平成24年3月31日をもって適格退職年金制度が廃止された後も解約等を行わずに退職年金契約として継続しています。
この退職年金契約に基づき当社が支出する保険料について、使用人に対する給与等として課税対象とされた場合、その使用人の生命保険料控除の対象となりますか。
なお、本照会における適格退職年金契約は、法人税法附則第20条第4項ただし書に規定する一定の閉鎖型の適格退職年金契約には該当しないものとします。
【回答要旨】
使用人の給与等として課税された保険料については、その使用人の生命保険料控除の対象となります。
事業主が適格退職年金契約に基づき支出した保険料は、給与所得に係る収入金額に含まれないものとされていますが(所得税法施行令第64条第1項第3号)、適格退職年金制度については、いわゆる閉鎖型で一定のものを除き、平成24年3月31日をもって廃止されており、適格退職年金契約が平成24年4月1日以後も継続している場合には、一般の退職年金契約(生命保険契約等)として取り扱われることになりますので(法人税法附則第20条第4項)、事業主が支出する保険料は使用人に対する給与所得に係る収入金額に含まれることになります(所得税法施行令第65条第2号)。
ところで、役員又は使用人の負担すべき生命保険料等を使用者が負担した場合において、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとされています(所得税基本通達76-4)。
したがって、ご照会の退職年金契約に基づき事業主が支出する保険料については、使用人の給与等として課税されますので、使用人においては、一般の生命保険料(新生命保険料又は旧生命保険料)として生命保険料控除の対象となります(所得税法第76条第1項)。
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項、所得税法施行令第64条第1項第3号、第65条第2号、所得税基本通達76-4、法人税法附則第20条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/79.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 無痛分べん講座の受講費用
- 借地人の費用負担で借地が宅地造成された場合の地主に対する課税
- 財産分与により住宅を取得した場合
- 資本的支出の取得価額の特例
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 死亡した父親の医療費
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合
- 数年間にわたり支払を受ける保険金
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。