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限定承認をした相続財産から生じる家賃|所得税

[限定承認をした相続財産から生じる家賃]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続人であるA及びBは、民法第922条《限定承認》に規定する限定承認をすることとしました。
 ところで、相続財産の中には貸家が含まれており、毎月家賃収入が生じていますが、この収入は相続人であるA及びBに対する所得として課税されますか。

【回答要旨】

 相続人であるA及びBに対する所得として課税されます。

 限定承認とは、被相続人の残した債務等を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認する相続人の意思表示による相続形態をいい、いわば条件付の相続にすぎず、その相続財産から生じる果実に対する課税関係については、単純承認の場合と特に異なる取扱いをする必要は認められません。
 なお、相続財産から生じる所得は、それぞれの相続人の相続持分に応じて課税されます。

【関係法令通達】

 所得税法第12条、第26条、民法第922条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/06.htm

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