限定承認をした相続財産から生じる家賃|所得税
[限定承認をした相続財産から生じる家賃]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続人であるA及びBは、民法第922条《限定承認》に規定する限定承認をすることとしました。
ところで、相続財産の中には貸家が含まれており、毎月家賃収入が生じていますが、この収入は相続人であるA及びBに対する所得として課税されますか。
【回答要旨】
相続人であるA及びBに対する所得として課税されます。
限定承認とは、被相続人の残した債務等を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認する相続人の意思表示による相続形態をいい、いわば条件付の相続にすぎず、その相続財産から生じる果実に対する課税関係については、単純承認の場合と特に異なる取扱いをする必要は認められません。
なお、相続財産から生じる所得は、それぞれの相続人の相続持分に応じて課税されます。
【関係法令通達】
所得税法第12条、第26条、民法第922条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/06.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 未払の医療費
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 共済会等からの社内融資が使用者からの借入金とされる要件
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 寝たきりの者のおむつ代
- 無痛分べん講座の受講費用
- 居住の用に供する部分の敷地の面積
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- 使用貸借させている住宅の損失
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 借入金で支払った医療費
- 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。