貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は貸ビル業を営んでいますが、このたび貸ビルを建設するための土地を取得することとしました。
しかし、その取得することとなる土地には借地権者の店舗が建っているため、当社が自己所有している土地に仮店舗を建設の上、移転先が決まるまでの間、無償で貸し付けることとして、取得予定地上の店舗を撤去することとしました。
この場合、仮店舗の建設費及び既存の店舗の撤去工事費は仕入税額控除の対象となりますか。
また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。
【回答要旨】
貸ビル建設予定地にある店舗を撤去するための費用は、建物の撤去という役務の提供の対価として支出されるものですから、課税仕入れになります。また、その土地にビルを建設してこれを貸し付けるために必要なものですから、個別対応方式により仕入控除税額を計算することとしている場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除を行うことができます。
また、借地権者の店舗移転先が決まるまでの間、自社の土地に仮店舗を建設して無償で貸し付ける場合の仮店舗の建設費も、旧店舗の撤去工事費と同様に課税仕入れに該当し、個別対応方式による場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/08.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 課税売上高の範囲
- 会社が負担する社員の食事代金
- 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
- 国等における消費税の還付金の取扱い
- 用途変更の取扱い
- 非居住者円預金に係る手数料
- 看板広告に係る内外判定
- 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
- 共同保険事務に係る経費の配分
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- リバースチャージ方式による申告を要する者
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
- 棚卸資産の自家消費
- 店舗等併設住宅の貸付け
- プロスポーツ選手の事業区分
- 前年度繰越金の取扱い
- 物品切手の購入費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。