非居住者円預金に係る手数料|消費税
[非居住者円預金に係る手数料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
銀行が非居住者円預金について徴収する次の手数料の取扱いはどうなるのでしょうか。
取扱手数料
残高証明手数料
口座維持管理手数料(口座の預金残高が一定額を下回る場合に徴することとしている手数料)
【回答要旨】
は、外国為替取引、対外支払手段の売買に係る資金の付替手数料であり、外国為替業務に係る手数料として非課税となりますが、非居住者に対する役務の提供の対価であることから、法第31条第1項の規定の適用があります。
及びは、預金の入出金に係る周辺業務の手数料であり、外国為替業務に該当しないことから課税の対象となりますが、非居住者に対する役務の提供として輸出免税となります。
【関係法令通達】
消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 会社が負担する社員の食事代金
- 製造小売と喫茶店を兼業している場合の取扱い
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- テナントから領収するビルの共益費
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 商品券の発行に係る売上げの計上時期
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
- 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
- 棚卸資産の自家消費
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 建設現場で支出する交際費
- 繰上充用に伴う予算措置により受け入れた一般会計繰入金の使途の特定方法
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- 繰越明許費の取扱い
- 金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。