所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い|消費税

[施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 介護施設サービスにおいて提供される特別の食事等の自己選択サービスも消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 介護施設サービス等において提供される特別の食事等の自己選択サービスについては、消費税は非課税とはなりません。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12年大蔵省告示第27号)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/01.htm

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