生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

経営指導料、フランチャイズ手数料等|消費税

[経営指導料、フランチャイズ手数料等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
 したがって、いずれも課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/28.htm

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