青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等|譲渡所得

[建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用事業のために甲に対して支払われる建物の取壊し補償2,000万円に対して、甲が替地を要求したので乙の所有地を1,500万円で買収し、甲の補償に充てることになりました。この場合、乙の所有地の買収については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定は適用できないと考えますがそれでよろしいでしょうか。同号に規定する「収用」には租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する建物の取壊しが含まれていません。

【回答要旨】

 照会意見のとおり適用できません。

(理由)

1 租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する「当該収用」には、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する取壊し及び除去が含まれていません。

2 いわゆる「対償地」は、土地収用法第82条に規定する「替地補償」の替地に当たるものですが、替地補償は制度上、土地及び土地に関する権利の補償金に代えて与えられるものであり、建物補償金に代えて与えられるものは、対償地に当たりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第3項第2号、第34条の2第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/05.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  2. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  3. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  4. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  5. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  6. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  7. 国有地の収用に伴う対償地買収
  8. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  9. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  10. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  11. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  12. 借地権の譲渡所得の計算
  13. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  14. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  15. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  16. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  17. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  18. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  19. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  20. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:71
昨日:400
ページビュー
今日:85
昨日:890

ページの先頭へ移動