土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)|譲渡所得
[土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲から土地を取得したAが、その土地をBに転売し、Bが優良住宅等を建築する場合に、甲は、優良住宅等建設事業のための譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行うために土地等を買い受けた者が優良住宅等の建設を行わず、他の者がその建設を行った場合に特例の適用を受けることができるのは、土地等を買い受けた者が個人の場合にはその者が死亡したとき、土地等を買い受けた者が法人の場合には合併があったときに限られています。
土地等を買い受けたAが優良住宅等の建設を行わずに転売した照会の場合には、軽減税率の特例は適用できません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第15号
租税特別措置法関係通達31の2-19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 競落した資産の取得時期
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 保留地の譲渡(16号)
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。