非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

転売の目的で交換した場合|譲渡所得

[転売の目的で交換した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A県は、一団の宅地造成事業のために土地の買取りを行っていますが、事業施行区域内の土地の所有者のうち数十名は買収に応じませんでした。
 そこで、A県は、これらの者に対して、事業施行区域外の土地の所有者でその所有する土地を譲渡してもよいとする者との土地の交換をあっせんし、その交換により新たに事業施行区域内の土地の所有者となった者から買収することとしました。
 なお、本件交換が行われる前に、交換により事業施行区域内の土地を取得することとなる者とA県との間で売買の仮契約を締結しており、交換により事業施行区域内の土地を取得した者から、その土地をA県が買収するという約束のもとに交換が行われたことは明らかです。
 この交換譲渡物件は農地(田・桑畑)であり、交換により事業施行区域内の農地を取得した者(県に譲渡する者)の中には、その交換により取得した農地が県に買収されるまでの間、その取得した農地を現実に農業の用に供していた者と現実に農業の用に供していなかった者とがあります。
 交換により事業施行区域内の農地を取得した者について、所得税法第58条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 特例を適用することはできません。

(注) 所得税法第58条に規定する「交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当するかどうかの判定をする場合において、交換取得資産が他に譲渡されるまでの間一時的に交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供されたものであるときは、「同一の用途に供した」ものとは認められません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/14.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  2. 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
  3. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  4. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  5. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  6. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  7. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  8. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  9. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  10. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  11. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  12. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  13. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  14. 特殊関係者間の不等価交換
  15. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  16. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  17. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  18. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  19. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  20. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:67
昨日:400
ページビュー
今日:80
昨日:890

ページの先頭へ移動