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競落した資産の取得時期|譲渡所得

[競落した資産の取得時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成○年12月 競落許可決定

 平成○+1年1月 競落代金支払い

 上記の経過を経て取得した土地があります。資産の取得時期は所得税基本通達33-9により資産の譲渡の時期の取扱いに準ずるものとされていますが、競落許可決定の日を所得税基本通達36-12に規定する譲渡契約の効力の発生の日に相当するものとして、この土地の取得時期を競落許可決定の日とし、譲渡所得の申告をして差し支えありませんか。

【回答要旨】

 競落した資産の取得の日については、売買により他から取得した場合の取扱いに準じて、原則的には、資産の引渡しを受けた日によることになりますが、競落許可決定の日を取得の日として申告することも認められます。
 なお、競売に係る資産の譲渡時期についても、競落許可決定の日を譲渡時期として申告することも認められます。

【関係法令通達】

 所得税基本通達33−9、36-12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/14.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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