利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金|譲渡所得

[資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 甲は、平成○年9月に、高圧架空電線が架設されている土地を乙に譲渡しました。

2 その譲渡の際、その高圧架空電線が売買契約の日から3年以内に撤去された場合には100万円を、5年以内に撤去された場合には50万円を、買主乙が売主甲に支払う旨の念書が取り交わされていました。

3 平成○+3年3月に高圧架空電線が撤去されたので、甲は念書に基づき100万円を受け取りました。
この100万円に対する課税はどうなりますか。
なお、この土地の譲渡所得については、平成○年分として申告済です。

【回答要旨】

 将来の不確実な事実に基因して支払を受ける追加払的な一時金ですから、その一時金は一時所得となり、金銭の支払が具体的に確定した平成○+3年分の一時所得として課税されます。
 なお、実測面積が公簿面積を上回ることが判明したことにより支払を受ける一時金その他の資産の譲渡の対価であることが明らかな一時金は、譲渡所得として土地を譲渡した年分の譲渡所得に加算されます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第34条

注記 
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/05.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  2. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  3. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  4. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  5. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  6. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  7. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  8. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  9. 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
  10. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  11. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  12. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  13. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  14. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  15. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  16. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  17. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  18. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  19. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  20. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動