仮領収書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、営業担当者が得意先から売掛金を集金した際に、その場で「仮領収書」を作成交付していますが、経理が入金処理した時に正式の領収書を得意先に郵送することにしています。
この場合、「仮領収書」も課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成する単なる証拠証書をいい、この場合の判断基準は、文書の形式的な名称若しくは呼称又はその記載文言の形式的な意義によるものではなく、記載文言の実質的意義に基づいて判断することになります。
さらに、印紙税は、契約の成立とか金銭の受領等の事実そのものを課税対象とするものではなく、これらの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象とするものです。
すなわち、一つの受領事実について数通の文書を作成交付すれば、それが受領事実を証明する目的で作成されたものであるかぎり、印紙税の取扱いはいずれも金銭又は有価証券の受取書に該当します。
ご質問の「仮領収証」は、後日会社(経理課)から正式の「領収証」が発行されれば無効となるものであっても、それまでの間は有効なものであり、また、受取事実を証明するために作成されたものにほかなりませんから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当し、所定の印紙をはる必要があります(基通別表第一第17号文書の3)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/32.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 更改契約書
- 印紙の消印の方法
- 同一法人内で作成する受取書
- 非課税文書への書式表示
- 予約契約書
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 墓地使用承諾証
- 預貯金通帳の範囲
- 取引保証金の預り証
- NPO法人が作成する受取書
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
- 収入印紙の交換制度
- 補充契約書
- 売掛債権譲渡契約書
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 不動産の範囲
- 借地権譲渡契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。