手付金、内入金等の受取書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売買等の契約において、手付金や内入金等を受け取る場合がありますが、これらの受取書は売上代金の受取書に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
第17号文書の定義欄においては、手付けは売上代金に含むことを規定しています。したがって、契約が成立するかどうかが不確定な場合に受領する手付けという金銭までも売上代金としているのですから、売上代金との結びつきが直接できるものである限り、あらかじめ手付金、内入金等として受け取るものは、すべて売上代金の受取書として課税されることになります。
なお、一般に前渡金などの名称を用いてあらかじめ資金を供給する場合がありますが、これについては一律に判断できない面があり、その供給する実質的意義に基づいて判断しなければなりませんが、手付金的性格を有するものは売上代金として取り扱われることになります。
(注) 手付けとは、売買契約等の締結に当たり、これに付随してなされる手付契約に基づいて、当事者の一方から相手方に給付される金銭その他の有価物をいいます。
なお、契約書(課税文書に限りません。)を作成する場合に、契約書に手付金額又は内入金額の受領事実が記載されているものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当する場合があります(基通第28条)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第28条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/30.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 請負契約書の変更契約書
- 手付金、内入金等の受取書
- お買上伝票
- 非課税文書への書式表示
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 不動産購入申込書
- エレベータ保守についての契約書
- 営業の意義
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 仮請負契約書と本契約書
- 森林経営委託契約書
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 予約契約書
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 記載金額の意義
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。